お知らせ

重要事項説明書

本書は、利用者が訪問看護および介護予防訪問看護サービスを受けられるに際し、利用者やその家族に対して事前に知って頂きたい当事業所の運営規程の概要などを記したものです。十分にご理解いただくとともに、ご不明な点等ございましたら遠慮なくお尋ねくださいますようお願いいたします。

 

  1. 当事業所の概要

(1)訪問看護及び介護予防訪問看護サービスを提供する事業者について

事業者名称:リカバリーライフ 株式会社

代表者氏名:代表取締役 木村 ゆかり

所在地  :京都府宇治市五ヶ庄新開8番地の3 グローバル宇治黄檗603号

連絡先  :電話 0774-66-5307   FAX 0774-66-5473

 

(2)訪問看護及び介護予防訪問看護サービスを提供する事業所について

事業所名称:訪問看護ステーション つむぐ

事業所番号:2661290284

管理者  :木村 知明

所在地  :京都府宇治市小倉町堀池39番地の168

連絡先  :電話 0774-66-5307   FAX 0774-66-5473

 

  1. 事業所の運営方針

(1)事業の目的

「訪問看護ステーション つむぐ」は、介護保険法並びに関係する厚生労働省令

に沿い利用者が可能な限り、その居宅においてその有する能力に応じ自立した

日常生活を営むことが出来るよう、適切な訪問看護・介護予防訪問看護を提供することを目的とします。

(2)運営の方針

  • 事業所は利用者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常を営むことが出来るよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を図ります。また利用者の意思及び人格を尊重し訪問看護計画書を作成した際は、利用者の同意のもと交付いたします。
  • 事業の実施に当たっては、居宅介護事業所、地域包括支援センター、関係市町村や地域の保健・医療・福祉機関との密接な連携を図り、総合的なサービス提供に努めます。

(3)職員の職種・人数・職務内容

管理者(看護職員兼務):1名

事業所の行う業務を統括し、事業所の従業員に対し法令を守ら せるため必要な命令を行い、従事者を指導監督します。

訪問スケジュールの調整、看護師業務を行います。

看護職員(看護師)   :常勤換算2.5名以上

訪問看護計画を作成し、それに基づき訪問看護・介護予防訪問 看護サービスを提供すると共に訪問看護報告書を作成します。

利用者に必要な訪問看護サービスの提供を行います。

 

(4)営業日・営業時間等

  •  営業日:月曜日~金曜日 祝日(ただしGWを除く)
  • 営業時間:午前8時30分~午後5時30分(ただし緊急時は連絡可能)
  • サービス提供時間:午前9時00分~午後5時00分
  • 休業日:土・日曜日、ゴールデンウィーク、夏季休業(8月13日~8月16日)、

年末年始(12月30日~1月3日)

 

(5)通常の事業の実施地域

宇治市・城陽市全域、久御山町市田地区、京都市伏見区向島地区、

上記以外でもご希望の方はご相談ください。

エリア外の場合、実費になります。(別紙参照)

 

  1. サービスの提供について

(1)提供方法

  •  訪問看護の利用希望者が、かかりつけの医師に申し込み、医師が交付した訪問

看護の指示書に基づいて、訪問看護計画書を作成し、訪問看護を実施します。

  •  介護保険法の訪問看護の提供に際しては、居宅介護支援事業者、地域包括支援

センターとの連携を図ります。

  •  介護保険法により、利用者の日常生活の状況および希望を踏まえて、「居宅サー

ビス計画」に沿って訪問看護計画書を作成します。

  •  訪問看護報告書にて月1回主治医に状態を報告します。なお、状況に応じて適

宜、主治医と連携を図ります。

 

(2)提供するサービスの内容

  • 健康状態の観察(血圧・体温・呼吸・脈拍などの測定、症状の観察、精神状態)
  • 日常生活の看護(清拭・入浴など清潔の保持、食事・排泄介助、環境整備など)
  • 医師の指示による医療行為(傷や褥瘡などの処置、点滴の管理など)
  •  リハビリテーション(関節の運動、筋力低下予防の運動、日常生活上の訓練)
  •  医療器具の管理(人工肛門や排尿カテーテルの管理、胃瘻や酸素の管理)
  •  認知症の看護(認知症における介護相談、悪化防止・事故防止の助言)
  •  精神的支援や療養相談(精神的なケア、社会復帰援助、家族支援)
  •  その他(家族への援助・助言、サービスの紹介、介護用品・住宅改善の相談)
  •  訪問看護計画書・報告書の作成と関係機関との連携

 

(3)職員の禁止事項

①  利用者または家族の金銭、預金通帳、証書、書類などの預かり

②  利用者または家族からの金銭、物品、飲食の授受

  •  利用者の同居家族に対するサービス提供、個人的な契約
  •  利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食

⑤  身体拘束その他利用者を制限する行為(利用者または第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)

 

  1. 訪問看護指示書について

(1) 訪問看護・介護予防訪問看護サービスを受けるにあたっては、主治医による訪問看護指示書が必要となります。

(2)  訪問看護指示書の発行に際しては、指示書料が発生し、利用者に負担して頂く必要があります。ご了承ください。

(3) 訪問看護指示書には指示期間があり(1~6ヶ月)、その期間は主治医によって決定されます。指示書の更新手続きについては当事業所で行います。更新の意思がない場合は、当事業所までお申し出ください。

(4) 医療機関及び主治医が変更になった場合、新たに訪問看護指示書を発行して頂く必要があります。変更があった際は、速やかに担当者までお知らせください。

 

  1. ご利用にあたってのお願い

(1) サービス提供にあたっては、複数の看護師が交代で訪問いたします。

(2) 交通事情や天候、訪問先の状況等により10分程度前後する場合があります。

(3) 利用者又は家族に感染症の可能性がある場合は、感染に対する予防処置をとる

ことがあります。

(4) 訪問看護師の交代を希望される場合はご相談下さい。ただし特定の看護師の指

名はお受けいたしかねますので、ご了承下さい。

(5) 月に1度、介護保険被保険者証など証書類の確認を行なっております。ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。また、介護保険被保険者証に記載された内容や住所等に変更があった場合は、速やかに当事業所にお知らせください。

 

 

  1. サービスの利用料金

(1)サービスの利用料金

介護保険及び介護予防対象サービスの利用料については別紙参照してください。

料金表については、サービス1回分(地域別加算含む)の利用料で、これに1ヶ月に訪問したサービスの回数が加算されます。

(宇治市:地域別加算6等級 1単位=10.42)

 

 

(2)利用料金のお支払い方法

   サービスの利用料金、その他の費用は、サービスを利用になられた月の1日から月末までの合計金額を請求いたします。翌月中旬に請求書を発行いたします。口座振替にてお支払い頂きますようお願いいたします。

利用月の翌月26日(金融機関休業日の場合は、翌営業日)に引き落とすこととします。ご入金・残高の確認をお願いいたします。

 

※ 利用料、利用者負担額およびその他の費用の支払について、正当な理由がないにもかかわらず、支払期日から2か月以上遅延し、お支払の督促から14日以内に支払いがない場合は、契約の解除と未払い分をお支払頂きます。

 

(3)キャンセル

サービスをキャンセルされる場合は、当日午前9時までにご連絡ください。

午前9時を過ぎますとサービス1回分の利用料金を頂きます。ただし、利用者の容態の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要です。

 

  1. 緊急時の対応

利用者に病状の急変が生じた場合や、その他必要な場合は、速やかに主治医、利用者および家族が指定する緊急連絡先、居宅介護支援事業者に連絡し、対応いたします。

 

  1. 事故発生時の対応 

(1)事業者は、訪問看護サービス提供中に事故が発生した場合は、事故の状況に応じて次の対応を行います。

① 医療機関への連絡と受診、場合により救急要請

② 利用者の家族、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、市町村及び京都府等への連絡

③ 事故原因の解明等、上記①②以外に必要な措置

(2) 事業者は、訪問看護サービス提供にあたり万一利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合、加入している損害保険により速やかに損害賠償を行います。ただし、自ら責めに帰すべき事由によらない場合は、この限りではありません。

 

  1. 虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止のために、研修を実施し従業員の人権意識や知識・技術の向上に努めます。また、従業者が業務上における悩みや苦労を相談出来る体制を整えるほか、従業者が利用者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。

 

10.苦情の相談

利用者および家族からの苦情などに迅速かつ適切に対応するため、相談窓口を設置しています。当事業所に相談があった際は、その意見に対する回答期限の説明を行い、速やかに内容確認・聞き取りを実施いたします。事実確認を行なったうえで、その対応・対策と再発防止について検討し職員への周知を徹底いたします。また、状況に応じ関係機関等へ連絡・協力し指示を仰ぎます。

 

11.第三者評価について

提供するサービスの第三者評価の実施状況:無

利用者相談窓口: 電話 0774-66-5307  FAX 0774-66-5473

受付担当者(管理者) 木村 知明

受付時間:8:30~17:30(月~金)

 

 

宇治市役所

健康福祉部健康増進室介護保険課

受付時間:8:30~17:15(月~金)

電話番号:0774-22-3141

城陽市役所

福祉保健部高齢介護課介護保険係

受付時間:8:30~17:00(月~金)

電話番号:0774-56-4043

久御山町役場

住民福祉課福祉介護係

受付時間:8:30~17:15(月~金)

電話番号:0774-45-3902  075-631-9902

伏見区役所

福祉部福祉介護課

受付時間:8:30~17:00(月~金)

電話番号:075-611-2279

京都府国民健康保険団体連合会 受付時間:8:30~17:00(月~金)

電話番号:075-354-9090

 

 

 

 

12.秘密の保持と個人情報の保護

事業所は、業務上知り得た利用者及びその家族に関する個人情報について、利用者又は第三者の生命、身体の危機がある場合など、正当な理由がある場合を除いて、契約中、契約終了後において第三者に漏らす事がありません。また、職員においても、業務上知り得た個人情報について、職務中、退職後も保持します。居宅サービス担当者会議等において個人情報を用いる場合は、書面にて同意の契約書を交わします。

 

住所 京都府宇治市小倉町堀池39-168
電話番号 0774-66-5307
FAX番号 0774-66-5473
訪問時間
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00

※土日祝休み、お盆、年末年始休み
※緊急時訪問看護体制(別途契約が必要)は24時間対応可能
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